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沖縄総合事務局組織規則 第二条 (沖縄総合事務局の部の所掌事務)

平成十三年内閣府令第四号府省令
(沖縄総合事務局の部の所掌事務)

第二条

総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 沖縄総合事務局長の官印及び局印の保管に関すること。
  2. 沖縄総合事務局(以下「総合事務局」という。)の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  3. 公文書類の審査に関すること。
  4. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  5. 総合事務局の行政の考査に関すること。
  6. 総合事務局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  7. 総合事務局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  8. 総合事務局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
  9. 総合事務局所属の国有財産及び物品の管理に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
  10. 総合事務局の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する調整に関すること。
  11. 十一
    沖縄(沖縄県の区域をいう。以下同じ。)における経済の振興及び社会の開発に関する総合的な計画(以下「振興開発計画」という。)の作成及び推進に関する事務で他の所掌に属しないものを行うこと。
  12. 十二
    沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関する事務で他の所掌に属しないものを行うこと。
  13. 十三
    沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号。以下「位置境界明確化法」という。)の規定による駐留軍用地等以外の土地に係る各筆の土地の位置境界の明確化等に関すること。
  14. 十四
    公正取引委員会の事務総局の地方事務所において所掌することとされている事務
  15. 十五
    前各号に掲げるもののほか、総合事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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(この本部令の効力)

この本部令は、その施行の日に、沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)となるものとする。

(経過措置)
附則

本則の規定による改正前の沖縄総合事務局組織規則第二十三条第三号ト及び第二十四条第一号レの規定は、施行日から起算して六年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。

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