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沖縄総合事務局組織規則 第一条 (次長)

平成十三年内閣府令第四号府省令
(次長)

第一条

次長のうち、一人は総務部、財務部、農林水産部、経済産業部及び運輸部の事務を、他の一人は開発建設部の事務を整理する。

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(施行期日)
附則

この中央省庁等改革推進本部令(次条において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、法の施行の日(平成十八年八月二十二日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、平成十九年九月三十日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

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