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沖縄総合事務局組織規則 第五条 (総務部跡地利用対策課の所掌事務の特例)

平成十三年内閣府令第四号府省令
(総務部跡地利用対策課の所掌事務の特例)

第五条

総務部跡地利用対策課は、第十七条各号に掲げる事務のほか、当分の間、経費配分政令第三条第一号に掲げる事務のうち、総合事務局において処理する必要があるものをつかさどる。

2総務部跡地利用対策課は、第十七条各号及び前項に掲げる事務のほか、令和十四年三月三十一日までの間、附則第三条第二項に規定する事務をつかさどる。

3前二項の規定にかかわらず、沖縄総合事務局長は、内閣総理大臣の承認を受けて、前二項の事務の一部を総務部跡地利用対策課以外の課に行わせることができる。この場合において、内閣総理大臣は、その旨を公示しなければならない。

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経済産業部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 経済産業局において所掌することとされている事務
  2. 振興開発計画の作成及び推進に関する事務で前号に規定する事務に係るものを行うこと。
  3. 沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関する事務で第一号に規定する事務に係るものを行うこと。
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