(総務部跡地利用対策課の所掌事務の特例)
第五条
総務部跡地利用対策課は、第十七条各号に掲げる事務のほか、当分の間、経費配分政令第三条第一号に掲げる事務のうち、総合事務局において処理する必要があるものをつかさどる。
2総務部跡地利用対策課は、第十七条各号及び前項に掲げる事務のほか、令和十四年三月三十一日までの間、附則第三条第二項に規定する事務をつかさどる。
3前二項の規定にかかわらず、沖縄総合事務局長は、内閣総理大臣の承認を受けて、前二項の事務の一部を総務部跡地利用対策課以外の課に行わせることができる。この場合において、内閣総理大臣は、その旨を公示しなければならない。