(道路管理課の所掌事務)
第六十八条
道路管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一道路の保全に関すること(建設行政課の所掌に属するものを除く。)。
- 二道路に係る交通安全対策に関すること。
- 三共同溝の整備に関すること。
- 四地方公共団体等からの委託に基づき、道路の保全、交通安全対策及び共同溝の整備に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
- 五他の道路管理者が行う工事又は都市計画法(昭和四十三年法律第百号)、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)その他の法律に基づく事業の施行に伴う道路に関する工事に関すること。
- 六道路の整備及び保全以外の管理に係る事務のうち、技術的審査に関すること。
- 七地域道路の構造の保全に係る調整、指導及び監督に関すること。