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沖縄総合事務局組織規則 第六十八条の二 (建設工務室の所掌事務)

平成十三年内閣府令第四号府省令
(建設工務室の所掌事務)

第六十八条の二

建設工務室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 沖縄振興特別措置法第九十九条第三項の規定に基づき国土交通大臣が沖縄県知事に代わって行う権限に基づく事務のうち、工事の実施の調整に関すること及び道路に関する工事の実施の調整に関すること(河川課及び道路建設課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 直轄工事の請負工事の内容審査に関すること(道路建設課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 河川及び道路に関する工事の実施設計、施工及び検査その他の工事管理に関すること(道路建設課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 開発建設部所属の事業費(河川及び道路事業等に関するものに限る。)をもってする営繕に係る工事の設計、施工及び工事管理に関すること。
  5. 地方公共団体等からの委託に基づき、河川の管理に関する事務及び道路整備等に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理に関すること(道路建設課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 直轄事業に係る建設機械類の整備及び運用に関すること。
  7. 直轄事業に係る機械技能者の養成及び機械技術の向上に関すること。
  8. 地方公共団体による建設機械類の整備に係る助成に関すること。
  9. 建設業法の規定による建設機械施工の技術検定に関すること。
  10. 建設機械類に関する調査及び統計に関すること(防災課の所掌に属するものを除く。)。
  11. 十一
    前号に掲げるもののほか、建設機械類(防災課、港湾計画課、港湾建設課及び空港整備課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

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