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沖縄総合事務局組織規則 第六十九条 (営繕課の所掌事務)

平成十三年内閣府令第四号府省令
(営繕課の所掌事務)

第六十九条

営繕課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 営繕工事(官公庁施設の整備(官公庁施設の建設等に関する法律第十条第一項各号に掲げるもの(他課の所掌に属するものを除く。)に限る。)及び地方公共団体等からの委託に基づく建築物の営繕に関する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理をいう。以下同じ。)の企画及び立案に関すること。
  2. 営繕工事の設計に関すること。
  3. 営繕工事に係る積算に関すること。
  4. 営繕工事に関する設計基準の設定に関すること。
  5. 営繕工事の検査に関すること。
  6. 官公庁施設に関する指導及び監督に関すること(官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第三項に規定する指導に関する事務を除く。)。
  7. 既成営繕工事の引渡しに関すること。
  8. 営繕工事の要求に関する資料の作成に関すること。
  9. 営繕工事に関する調査、統計及び報告に関すること(営繕監督保全室の所掌に属するものを除く。)。
  10. 官公庁施設の評価に関すること。
  11. 十一
    建設業法の規定による建築、電気工事及び管工事の技術検定に関すること。

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