(営繕監督保全室の所掌事務) 第七十条 営繕監督保全室は、次に掲げる事務をつかさどる。一営繕工事の施工に関すること。二営繕工事に係る入札及び契約の技術的審査に関すること。三官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第三項に規定する指導に関すること。 e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗