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沖縄総合事務局組織規則 第七十条 (営繕監督保全室の所掌事務)

平成十三年内閣府令第四号府省令
(営繕監督保全室の所掌事務)

第七十条

営繕監督保全室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 営繕工事の施工に関すること。
  2. 営繕工事に係る入札及び契約の技術的審査に関すること。
  3. 官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第三項に規定する指導に関すること。

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