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水道法 第五十五条の二

昭和三十二年法律第百七十七号法律

第五十五条の二

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十条の九第三十四条の四において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第二十条の十四第三十四条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
  3. 第二十条の十五第一項第三十四条の四において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

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