第五十五条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第二十条の九(第三十四条の四において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二第二十条の十四(第三十四条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者三第二十条の十五第一項(第三十四条の四において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 e-Gov法令検索で第五十五条の二を開く ↗