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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 第二十三条 (水道事業者の水道水の水質記録の提出の要求)

平成六年法律第九号法律
(水道事業者の水道水の水質記録の提出の要求)

第二十三条

都道府県知事は、水質保全計画の達成に資するため必要があると認めるときは、第五条第二項第二号に規定する水道事業者に対し、指定水域の水を水道原水として利用する水道水について水道法第二十条第二項の規定により作成した記録の提出を求めることができる。

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