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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 第二十七条 (政令で定める市の長による事務の処理)

平成六年法律第九号法律
(政令で定める市の長による事務の処理)

第二十七条

この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務(第四条第一項及び第八項、第五条第一項第九条第一項及び第三項、第二十三条並びに第二十四条に規定する事務を除く。)の一部は、指定地域の全部又は一部が政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)の区域内にある場合には、その区域については、政令で定めるところにより、当該市の長が行うこととすることができる。

2前項の政令で定める市の長は、この法律の施行に必要な事項で環境省令で定めるものを都道府県知事に通知しなければならない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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