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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法
› 第二十六条の二
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 第二十六条の二 (権限の委任)
平成六年法律第九号
法律
(権限の委任)
第二十六条の二
この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
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