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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 第二十六条 (経過措置)

平成六年法律第九号法律
(経過措置)

第二十六条

この法律の規定に基づき政令又は環境省令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令又は環境省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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(処分等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

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