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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 第二十五条 (研究の推進等)

平成六年法律第九号法律
(研究の推進等)

第二十五条

国は、特定水道利水障害の防止のために必要な汚水等の処理に関する技術の研究その他水道水源水域の水質の保全に関する研究を推進し、その成果の普及に努めなければならない。

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