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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行令
平成六年政令第百四十号
政令
· 条文 7 件 ·
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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(法第二条第一項の政令で定める物質)
第二条
(特定項目)
第三条
(水道水源特定施設)
第四条
(法第二条第六項の政令で定める規模)
第五条
(構造等基準に係る施設)
第六条
(法第十五条第五項の政令で定める施設)
第七条
(指定地域内の水道水源水域の管理を行う者)