(法第二条第一項の政令で定める物質)
第一条
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める物質は、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン及びブロモホルムとする。
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める物質は、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン及びブロモホルムとする。
この政令は、法の施行の日(平成六年五月十日)から施行する。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。