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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行令
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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行令 第二条 (特定項目)
平成六年政令第百四十号
政令
(特定項目)
第二条
法
第二条第二項
の政令で定める項目は、
前条
に規定する物質に係るトリハロメタン生成能とする。
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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 第2条
第1条
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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行令 目次
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