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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行令 第三条 (水道水源特定施設)

平成六年政令第百四十号政令
(水道水源特定施設)

第三条

第二条第五項の政令で定める施設は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が二百一人以上五百人以下のし尿浄化槽とする。

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