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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行令 第六条 (法第十五条第五項の政令で定める施設)

平成六年政令第百四十号政令
(法第十五条第五項の政令で定める施設)

第六条

第十五条第五項の政令で定める施設は、第三条に規定する施設及び水質汚濁防止法施行令別表第三に掲げる施設とする。

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