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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行令
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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行令 第六条 (法第十五条第五項の政令で定める施設)
平成六年政令第百四十号
政令
(法第十五条第五項の政令で定める施設)
第六条
法
第十五条第五項
の政令で定める施設は、
第三条
に規定する施設及び水質汚濁防止法施行令別表第三に掲げる施設とする。
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この条文が参照している条文
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 第15条
第3条
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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行令 目次
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