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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行令 第五条 (構造等基準に係る施設)

平成六年政令第百四十号政令
(構造等基準に係る施設)

第五条

第二条第七項の政令で定める施設は、水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第一第一号の二に掲げる施設であって、水道水源特定事業場に設置されているもの以外のものとする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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