(構造等基準に係る施設)
第五条
法第二条第七項の政令で定める施設は、水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第一第一号の二に掲げる施設であって、水道水源特定事業場に設置されているもの以外のものとする。
法第二条第七項の政令で定める施設は、水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第一第一号の二に掲げる施設であって、水道水源特定事業場に設置されているもの以外のものとする。
この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。