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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行令
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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行令 第四条 (法第二条第六項の政令で定める規模)
平成六年政令第百四十号
政令
(法第二条第六項の政令で定める規模)
第四条
法
第二条第六項
の政令で定める規模は、一日当たりの平均的な排出水の量が五十立方メートルであることとする。
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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 第2条
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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行令 目次
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