(水道事業者の水道原水等の水質記録の提出等)
第十条
計画水道事業者は、環境省令で定めるところにより、計画取水地点における水道原水の水質の検査を行わなければならない。
2計画水道事業者は、前項の規定による検査を行ったときは、これに関する記録(次項において「水道原水水質記録」という。)を作成し、当該水道原水に係る水道水について水道法第二十条第二項の規定により作成した記録(次項において「水道水水質記録」という。)とともに、事業計画を定めた都道府県及び河川管理者に提出しなければならない。
3都道府県及び河川管理者は、水道原水水質記録及び水道水水質記録の提出を受けたときは、これを計画水道原水水質保全事業を実施する者に通知しなければならない。
4環境大臣は、第一項の環境省令を制定し、又は改廃しようとするときは、国土交通大臣の意見を聴かなければならない。
5国土交通大臣は、必要があると認めるときは、環境大臣に対し、第一項の環境省令を制定し、又は改廃することを求めることができる。