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水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 第九条 (協議会)

平成六年法律第八号法律
(協議会)

第九条

事業計画が定められたときは、関係地方公共団体の長、関係河川管理者、当該事業計画の対象とされている取水地点(次条第一項及び第十四条第二項において「計画取水地点」という。)に係る水道事業者(以下「計画水道事業者」という。)及び計画水道原水水質保全事業を実施する者は、計画水道原水水質保全事業を円滑に推進するために必要な協議を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

2前項の協議を行うための会議(次項において「会議」という。)は、前項に規定する者又はその指名する職員をもって構成する。

3会議において協議が調った事項については、第一項に規定する者は、その協議の結果を尊重しなければならない。

4協議会の庶務は、第一項の事業計画を定めた都道府県又は河川管理者において処理する。

5前項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。

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