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水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 第十一条 (都道府県計画の作成のための援助)

平成六年法律第八号法律
(都道府県計画の作成のための援助)

第十一条

国は、都道府県に対し、都道府県計画の作成のために必要な助言、指導その他の援助を行うように努めるものとする。

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