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水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 第十二条 (資金の確保等)

平成六年法律第八号法律
(資金の確保等)

第十二条

国及び地方公共団体は、計画水道原水水質保全事業を円滑に実施するために必要な資金の確保、融通又はそのあっせんその他の援助に努めるものとする。

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