(浄化槽整備事業の円滑な実施)
第十三条
都道府県計画に定められた第二条第四項第四号に掲げる事業を実施する市町村は、当該事業の実施区域内において雑排水を排出する者に対し、当該事業を円滑に実施するために必要な助言又は勧告をすることができる。
2国は、前項の事業を実施する市町村に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該事業に要する費用の一部を補助することができる。
都道府県計画に定められた第二条第四項第四号に掲げる事業を実施する市町村は、当該事業の実施区域内において雑排水を排出する者に対し、当該事業を円滑に実施するために必要な助言又は勧告をすることができる。
2国は、前項の事業を実施する市町村に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該事業に要する費用の一部を補助することができる。