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水道法施行規則 第十四条の十六 (公示)

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令
(公示)

第十四条の十六

国土交通大臣及び環境大臣は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。

  1. 第十四条第三号の登録をしたとき。
  2. 第十四条の七の規定による届出があつたとき。
  3. 第十四条の九の規定による届出があつたとき。
  4. 第十四条の十三の規定により第十四条第三号の登録を取り消し、又は登録講習の業務の停止を命じたとき。

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