(公示) 第十四条の十六 国土交通大臣及び環境大臣は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。一第十四条第三号の登録をしたとき。二第十四条の七の規定による届出があつたとき。三第十四条の九の規定による届出があつたとき。四第十四条の十三の規定により第十四条第三号の登録を取り消し、又は登録講習の業務の停止を命じたとき。 e-Gov法令検索で第十四条の十六を開く ↗