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水道法施行規則 第十四条の九 (業務の休廃止)

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令
(業務の休廃止)

第十四条の九

登録講習機関は、登録講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を国土交通大臣及び環境大臣に届け出なければならない。

  1. 休止又は廃止の理由及びその予定期日
  2. 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間

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