(業務の休廃止) 第十四条の九 登録講習機関は、登録講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を国土交通大臣及び環境大臣に届け出なければならない。一休止又は廃止の理由及びその予定期日二休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間 e-Gov法令検索で第十四条の九を開く ↗