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水道法施行規則 第十四条の八 (業務規程)

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令
(業務規程)

第十四条の八

登録講習機関は、登録講習の業務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録講習の業務に関する規程を定め、国土交通大臣及び環境大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

  1. 登録講習の受講申請に関する事項
  2. 登録講習の受講手数料に関する事項
  3. 前号の手数料の収納の方法に関する事項
  4. 登録講習の講師の選任及び解任に関する事項
  5. 登録講習の修了証書の交付及び再交付に関する事項
  6. 登録講習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
  7. 第十四条の十第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項
  8. 前各号に掲げるもののほか、登録講習の実施に関し必要な事項

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