(変更の届出) 第十四条の七 登録講習機関は、その氏名若しくは名称又は住所の変更をしようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣及び環境大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第十四条の七を開く ↗