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水道法施行規則 第十四条の七 (変更の届出)

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令
(変更の届出)

第十四条の七

登録講習機関は、その氏名若しくは名称又は住所の変更をしようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣及び環境大臣に届け出なければならない。

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