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水道法施行規則 第十四条の六 (実施義務)

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令
(実施義務)

第十四条の六

第十四条第三号の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次に掲げる事項を記載した登録講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に登録講習を行わなければならない。

  1. 学科講習の実施時期、実施場所、科目、時間及び受講定員に関する事項
  2. 実務講習の実施時期、実施場所及び受講定員に関する事項

2登録講習機関は、毎事業年度の開始前に、前項の規定により作成した計画を国土交通大臣及び環境大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

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