(改善命令)
第十四条の十二
国土交通大臣及び環境大臣は、登録講習機関が第十四条の六第一項の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、登録講習を行うべきこと又は登録講習の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
国土交通大臣及び環境大臣は、登録講習機関が第十四条の六第一項の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、登録講習を行うべきこと又は登録講習の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。