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水道法施行規則 第十四条の十三 (登録の取消し等)

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令
(登録の取消し等)

第十四条の十三

国土交通大臣及び環境大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて登録講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第十四条の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  2. 正当な理由がないのに第十四条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  3. 第十四条の十一又は前条の規定による命令に違反したとき。
  4. 不正の手段により第十四条第三号の登録を受けたとき。

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