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水道法施行規則 第十四条の十四 (帳簿の備付け)

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令
(帳簿の備付け)

第十四条の十四

登録講習機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、登録講習の業務を廃止するまでこれを保存しなければならない。

  1. 学科講習、実務講習ごとの講習実施年月日、実施場所、参加者氏名及び住所
  2. 学科講習の講師の氏名
  3. 講習修了者の氏名、生年月日及び修了年月日

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