(帳簿の備付け) 第十四条の十四 登録講習機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、登録講習の業務を廃止するまでこれを保存しなければならない。一学科講習、実務講習ごとの講習実施年月日、実施場所、参加者氏名及び住所二学科講習の講師の氏名三講習修了者の氏名、生年月日及び修了年月日 e-Gov法令検索で第十四条の十四を開く ↗