(報告の徴収) 第十四条の十五 国土交通大臣及び環境大臣は、登録講習の実施のため必要な限度において、登録講習機関に対し、登録講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。 e-Gov法令検索で第十四条の十五を開く ↗