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水道法施行規則 第十四条の十五 (報告の徴収)

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令
(報告の徴収)

第十四条の十五

国土交通大臣及び環境大臣は、登録講習の実施のため必要な限度において、登録講習機関に対し、登録講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

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