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水道法施行規則 第十四条の三 (欠格条項)

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令
(欠格条項)

第十四条の三

次の各号のいずれかに該当する者は、第十四条第三号の登録を受けることができない。

  1. 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 第十四条の十三の規定により第十四条第三号の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者

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