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水道法施行規則 第十四条の四 (登録基準)

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令
(登録基準)

第十四条の四

国土交通大臣及び環境大臣は、第十四条の二の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

  1. 学科講習の科目及び時間数は、次のとおりであること。
    1. 水道行政二時間以上
    2. 公衆衛生・衛生管理二時間以上
    3. 水道経営三時間以上
    4. 水道基礎工学概論二十一時間以上
    5. 水質管理十二時間以上
    6. 水道施設管理三十三時間以上
  2. 学科講習の講師が次のいずれかに該当するものであること。
    1. 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において前号に掲げる科目に相当する学科を担当する教授、准教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者
    2. 第三条第二項に規定する水道事業又は同条第四項に規定する水道用水供給事業に関する実務に十年以上従事した経験を有する者
    3. イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者
  3. 水道施設の技術的基準を定める省令(平成十二年厚生省令第十五号)第五条に適合する濾過設備を有する水道施設において、十五日間以上の実務講習(一日につき五時間以上実施されるものに限る。)が行われること。

2登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 登録を受けた者が登録講習を行う主たる事業所の名称及び所在地

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