(登録基準)
第十四条の四
国土交通大臣及び環境大臣は、第十四条の二の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
- 一学科講習の科目及び時間数は、次のとおりであること。
- イ水道行政二時間以上
- ロ公衆衛生・衛生管理二時間以上
- ハ水道経営三時間以上
- ニ水道基礎工学概論二十一時間以上
- ホ水質管理十二時間以上
- ヘ水道施設管理三十三時間以上
- イ
- 二学科講習の講師が次のいずれかに該当するものであること。
- イ学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において前号に掲げる科目に相当する学科を担当する教授、准教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者
- ロ法第三条第二項に規定する水道事業又は同条第四項に規定する水道用水供給事業に関する実務に十年以上従事した経験を有する者
- ハイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者
- イ
- 三水道施設の技術的基準を定める省令(平成十二年厚生省令第十五号)第五条に適合する濾過設備を有する水道施設において、十五日間以上の実務講習(一日につき五時間以上実施されるものに限る。)が行われること。
2登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 一登録年月日及び登録番号
- 二登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 三登録を受けた者が登録講習を行う主たる事業所の名称及び所在地