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水道法施行規則 第十四条の二 (登録)

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令
(登録)

第十四条の二

前条第三号の登録は、登録講習を行おうとする者の申請により行う。

2前条第三号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

  1. 申請者の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 登録講習を行おうとする主たる事務所の名称及び所在地
  3. 登録講習を開始しようとする年月日

3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 申請者が個人である場合は、その住民票の写し
  2. 申請者が法人である場合は、その定款及び登記事項証明書
  3. 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書類
  4. 講師の氏名、職業及び略歴
  5. 学科講習の科目及び時間数
  6. 実務講習の実施方法及び期間
  7. 登録講習の業務以外の業務を行つている場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類
  8. その他参考となる事項を記載した書類

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