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水道法施行規則 第五十九条 (定義)

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令
(定義)

第五十九条

この節において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号。以下この節において「電子文書法」という。)において使用する用語の例による。

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