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水道法施行規則 第十一条 (給水開始前の施設検査)

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令
(給水開始前の施設検査)

第十一条

第十三条第一項の規定により行う施設検査は、浄水及び消毒の能力、流量、圧力、耐力、汚染並びに漏水のうち、施設の新設、増設又は改造による影響のある事項に関し、新設、増設又は改造に係る施設及び当該影響に関係があると認められる水道施設(給水装置を含む。)について行うものとする。

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