(給水開始前の水質検査)
第十条
法第十三条第一項の規定により行う水質検査は、当該水道により供給される水が水質基準に適合するかしないかを判断することができる場所において、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項及び消毒の残留効果について行うものとする。
2前項の検査のうち水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項の検査は、同令に規定する環境大臣が定める方法によつて行うものとする。
法第十三条第一項の規定により行う水質検査は、当該水道により供給される水が水質基準に適合するかしないかを判断することができる場所において、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項及び消毒の残留効果について行うものとする。
2前項の検査のうち水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項の検査は、同令に規定する環境大臣が定める方法によつて行うものとする。