第二条
法第七条第四項第八号に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
- 一工事費の算出根拠
- 二借入金の償還方法
- 三料金の算出根拠
- 四給水装置工事の費用の負担区分を定めた根拠及びその額の算出方法
法第七条第四項第八号に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
地方公共団体の水道条例又はこれに基づく規程による給水装置工事責任技術者(給水装置技術者その他類似の名称のものを含む。)の資格を有する者であって、国土交通大臣及び環境大臣が指定する講習会の課程を修了したものは、試験の全部の免除を受けることができる。
2前項の規定により試験の全部の免除を受けようとする者は、様式第五による受験願書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣及び環境大臣(指定試験機関が受験手続に関する事務を行う場合にあっては、指定試験機関)に提出しなければならない。
改正法附則第二条第二項の規定により指定給水装置工事事業者の指定を受けた者とみなされたものについて、この省令による改正後の水道法施行規則第三十六条の規定を適用する場合においては、平成十一年三月三十一日までの間、同条第一号中「給水装置工事主任技術者」とあるのは「給水装置工事主任技術者又は地方公共団体の水道条例若しくはこれに基づく規程による給水装置工事責任技術者(給水装置工事技術者その他類似の名称のものを含む。)の資格を有する者(以下「給水装置工事責任技術者等」という。)」と、同条第四号及び第六号中「給水装置工事主任技術者」とあるのは「給水装置工事主任技術者又は給水装置工事責任技術者等」とする。
水道法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百号)附則第二条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
この省令による改正後の第十四条第三号の登録を受けようとする者は、この省令の施行前においても、その申請を行うことができる。この省令による改正後の第十四条の六第二項の規定による登録講習の実施に関する計画の届出及び第十四条の八の規定による登録講習の業務に関する規程の届出についても、同様とする。
この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行前にした水道法第二十条第三項の規定による水質検査の委託については、なお従前の例による。
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。