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水道法施行規則 第一条の三 (認可申請書の添付書類等)

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令
(認可申請書の添付書類等)

第一条の三

第七条第一項に規定する国土交通省令で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。

  1. 地方公共団体以外の者である場合は、水道事業経営を必要とする理由を記載した書類
  2. 地方公共団体以外の法人又は組合である場合は、水道事業経営に関する意思決定を証する書類
  3. 市町村以外の者である場合は、法第六条第二項の同意を得た旨を証する書類
  4. 取水が確実かどうかの事情を明らかにする書類
  5. 地方公共団体以外の法人又は組合である場合は、定款又は規約
  6. 給水区域が他の水道事業の給水区域と重複しないこと及び給水区域内における専用水道の状況を明らかにする書類及びこれらを示した給水区域を明らかにする地図
  7. 水道施設の位置を明らかにする地図
  8. 水源の周辺の概況を明らかにする地図
  9. 主要な水道施設(次号に掲げるものを除く。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
  10. 導水管きよ、送水管及び主要な配水管の配置状況を明らかにする平面図及び縦断面図

2地方公共団体が申請者である場合であつて、当該申請が他の水道事業の全部を譲り受けることに伴うものであるときは、法第七条第一項に規定する国土交通省令で定める書類及び図面は、前項の規定にかかわらず、同項第三号、第六号及び第七号に掲げるものとする。

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