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水道法施行規則 第五条 (法第八条第一項各号を適用するについて必要な技術的細目)

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令
(法第八条第一項各号を適用するについて必要な技術的細目)

第五条

第八条第二項に規定する技術的細目のうち、同条第一項第一号に関するものは、次に掲げるものとする。

  1. 当該水道事業の開始が、当該水道事業に係る区域における不特定多数の者の需要に対応するものであること。
  2. 当該水道事業の開始が、需要者の意向を勘案したものであること。

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