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水道法施行規則 第七条の二 (事業の変更の認可を要しない軽微な変更)

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令
(事業の変更の認可を要しない軽微な変更)

第七条の二

第十条第一項第一号の国土交通省令で定める軽微な変更は、次のいずれかの変更とする。

  1. 水道施設(送水施設(内径が二百五十ミリメートル以下の送水管及びその附属設備(ポンプを含む。)に限る。)並びに配水施設を除く。以下この号において同じ。)の整備を伴わない変更のうち、給水区域の拡張又は給水人口若しくは給水量の増加に係る変更であつて次のいずれにも該当しないもの(ただし、水道施設の整備を伴わない変更のうち、給水人口のみが増加する場合においては、ロの規定は適用しない。)。
    1. 変更後の給水区域が他の水道事業の給水区域と重複するものであること。
    2. 変更後の給水人口と認可給水人口(法第七条第四項の規定により事業計画書に記載した給水人口(法第十条第一項又は第三項の規定により給水人口の変更(同条第一項第一号に該当するものを除く。)を行つたときは、直近の変更後の給水人口とする。)をいう。)との差が当該認可給水人口の十分の一を超えるものであること。
    3. 変更後の給水量と認可給水量(法第七条第四項の規定により事業計画書に記載した給水量(法第十条第一項又は第三項の規定により給水量の変更(同条第一項第一号に該当するものを除く。)を行つたときは、直近の変更後の給水量とする。)をいう。次号において同じ。)との差が当該認可給水量の十分の一を超えるものであること。
  2. 現在の給水量が認可給水量を超えない事業における、次に掲げるいずれかの浄水施設を用いる浄水方法への変更のうち、給水区域の拡張、給水人口若しくは給水量の増加又は水源の種別若しくは取水地点の変更を伴わないもの。ただし、ヌ又はルに掲げる浄水施設を用いる浄水方法への変更については、変更前の浄水方法に当該浄水施設を用いるものを追加する場合に限る。
    1. 普通沈殿池
    2. 薬品沈殿池
    3. 高速凝集沈殿池
    4. 緩速濾過池
    5. 急速濾過池
    6. 膜濾過設備
    7. エアレーション設備
    8. 除鉄設備
    9. 除マンガン設備
    10. 粉末活性炭処理設備
    11. 粒状活性炭処理設備
  3. 河川の流水を水源とする取水地点の変更のうち、給水区域の拡張、給水人口若しくは給水量の増加又は水源の種別若しくは浄水方法の変更を伴わないものであつて、次に掲げる事由その他の事由により、当該河川の現在の取水地点から変更後の取水地点までの区間(イ及びロにおいて「特定区間」という。)における原水の水質が大きく変わるおそれがないもの。
    1. 特定区間に流入する河川がないとき。
    2. 特定区間に汚染物質を排出する施設がないとき。

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