条文くん法令検索 AIに質問する

水道法施行規則 第七条

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令

第七条

第八条第二項に規定する技術的細目のうち、同条第一項第六号に関するものは、当該申請者が当該水道事業の遂行に必要となる資金の調達及び返済の能力を有することとする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水道法施行規則第七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条 水道法施行規則 目次 第七条の二(事業の変更の認可を要しない軽微な変更) →