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災害対策基本法 第三十八条 (他の法令に基づく計画との関係)

昭和三十六年法律第二百二十三号法律
(他の法令に基づく計画との関係)

第三十八条

指定行政機関の長が他の法令の規定に基づいて作成する次に掲げる防災に関連する計画の防災に関する部分は、防災基本計画及び防災業務計画と矛盾し、又は抵触するものであつてはならない。

  1. 国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第二条第一項に規定する国土形成計画
  2. 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四条第一項に規定する全国森林計画及び同条第五項に規定する森林整備保全事業計画
  3. 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第三条第一項に規定する災害防除に関する事業計画
  4. 保安林整備臨時措置法(昭和二十九年法律第八十四号)第二条第一項に規定する保安林整備計画
  5. 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第二項に規定する首都圏整備計画
  6. 特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第四条第一項に規定する多目的ダムの建設に関する基本計画
  7. 台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和三十三年法律第七十二号)第二条第二項に規定する災害防除事業五箇年計画
  8. 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第三条第一項に規定する豪雪地帯対策基本計画
  9. 近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第二項に規定する近畿圏整備計画
  10. 中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第二項に規定する中部圏開発整備計画
  11. 十一
    海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第四十三条の五第一項に規定する排出油等の防除に関する計画
  12. 十二
    社会資本整備重点計画法(平成十五年法律第二十号)第二条第一項に規定する社会資本整備重点計画
  13. 十三
    前各号に掲げるもののほか、政令で定める計画

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(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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