第三十七条
防災業務計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一所掌事務について、防災に関しとるべき措置
- 二前号に掲げるもののほか、所掌事務に関し地域防災計画の作成の基準となるべき事項
2指定行政機関の長は、防災業務計画の作成及び実施にあたつては、他の指定行政機関の長が作成する防災業務計画との間に調整を図り、防災業務計画が一体的かつ有機的に作成され、及び実施されるように努めなければならない。
防災業務計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
2指定行政機関の長は、防災業務計画の作成及び実施にあたつては、他の指定行政機関の長が作成する防災業務計画との間に調整を図り、防災業務計画が一体的かつ有機的に作成され、及び実施されるように努めなければならない。