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災害対策基本法
昭和三十六年法律第二百二十三号
法律
· 条文 217 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第二条の二
(基本理念)
第三条
(国の責務)
第四条
(都道府県の責務)
第五条
(市町村の責務)
第五条の二
(地方公共団体相互の協力)
第五条の三
(国及び地方公共団体とボランティアとの連携)
第六条
(指定公共機関及び指定地方公共機関の責務)
第七条
(住民等の責務)
第八条
(施策における防災上の配慮等)
第九条
(政府の措置及び国会に対する報告)
第十条
(他の法律との関係)
第十一条
(中央防災会議の設置及び所掌事務)
第十二条
(中央防災会議の組織)
第十三条
(関係行政機関等に対する協力要求等)
第十四条
(都道府県防災会議の設置及び所掌事務)
第十五条
(都道府県防災会議の組織)
第十六条
(市町村防災会議)
第十七条
(地方防災会議の協議会)
第二十条
(政令への委任)
第二十一条
(関係行政機関等に対する協力要求)
第二十二条
(地方防災会議等相互の関係)
第二十三条
(都道府県災害対策本部)
第二十三条の二
(市町村災害対策本部)
第二十三条の三
(特定災害対策本部の設置)
第二十三条の四
(特定災害対策本部の組織)
第二十三条の五
(特定災害対策本部の所掌事務)
第二十三条の六
(指定行政機関の長の権限の委任)
第二十三条の七
(特定災害対策本部長の権限)
第二十四条
(非常災害対策本部の設置)
第二十五条
(非常災害対策本部の組織)
第二十六条
(非常災害対策本部の所掌事務)
第二十七条
(指定行政機関の長の権限の委任)
第二十八条
(非常災害対策本部長の権限)
第二十八条の二
(緊急災害対策本部の設置)
第二十八条の三
(緊急災害対策本部の組織)
第二十八条の四
(緊急災害対策本部の所掌事務)
第二十八条の五
(指定行政機関の長の権限の委任)
第二十八条の六
(緊急災害対策本部長の権限)
第二十九条
(職員の派遣の要請)
第三十条
(職員の派遣のあつせん)
第三十一条
(職員の派遣義務)
第三十二条
(派遣職員の身分取扱い)
第三十三条
(派遣職員に関する資料の提出等)
第三十三条の二
(被災者援護協力団体の登録)
第三十三条の三
(登録被災者援護協力団体の都道府県知事等による救助への協力)
第三十三条の四
(表示の制限)
第三十三条の五
(被災者援護協力業務の方法)
第三十三条の六
(秘密保持義務)
第三十三条の七
(業務の休廃止)
第三十三条の八
(改善命令)
第三十三条の九
(登録の取消し)
第三十三条の十
(報告又は資料の提出)
第三十三条の十一
(公表)
第三十四条
(防災基本計画の作成及び公表等)
第三十五条
第三十六条
(指定行政機関の防災業務計画)
第三十七条
第三十八条
(他の法令に基づく計画との関係)
第三十九条
(指定公共機関の防災業務計画)
第四十条
(都道府県地域防災計画)
第四十一条
第四十二条
(市町村地域防災計画)
第四十二条の二
第四十三条
(都道府県相互間地域防災計画)
第四十四条
(市町村相互間地域防災計画)
第四十五条
(地域防災計画の実施の推進のための要請等)
第四十六条
(災害予防及びその実施責任)
第四十七条
(防災に関する組織の整備義務)
第四十七条の二
(防災教育の実施)
第四十八条
(防災訓練義務)
第四十九条
(防災に必要な物資及び資材の備蓄等の義務等)
第四十九条の二
(円滑な相互応援の実施のために必要な措置)
第四十九条の三
(物資供給事業者等の協力を得るために必要な措置)
第四十九条の四
(指定緊急避難場所の指定)
第四十九条の五
(指定緊急避難場所に関する届出)
第四十九条の六
(指定の取消し)
第四十九条の七
(指定避難所の指定)
第四十九条の八
(指定緊急避難場所と指定避難所との関係)
第四十九条の九
(居住者等に対する周知のための措置)
第四十九条の十
(避難行動要支援者名簿の作成)
第四十九条の十一
(名簿情報の利用及び提供)
第四十九条の十二
(名簿情報を提供する場合における配慮)
第四十九条の十三
(秘密保持義務)
第四十九条の十四
(個別避難計画の作成)
第四十九条の十五
(個別避難計画情報の利用及び提供)
第四十九条の十六
(個別避難計画情報を提供する場合における配慮)
第四十九条の十七
(秘密保持義務)
第五十条
(災害応急対策及びその実施責任)
第五十一条
(情報の収集及び伝達等)
第五十一条の二
(国民に対する周知)
第五十二条
(防災信号)
第五十三条
(被害状況等の報告)
第五十四条
(発見者の通報義務等)
第五十五条
(都道府県知事の通知等)
第五十六条
(市町村長の警報の伝達及び警告)
第五十七条
(警報の伝達等のための通信設備の優先利用等)
第五十八条
(市町村長の出動命令等)
第五十九条
(市町村長の事前措置等)
第六十条
(市町村長の避難の指示等)
第六十一条
(警察官等の避難の指示)
第六十一条の二
(指定行政機関の長等による助言)
第六十一条の三
(避難の指示のための通信設備の優先利用等)
第六十一条の四
(広域避難の協議等)
第六十一条の五
(都道府県外広域避難の協議等)
第六十一条の六
(市町村長による都道府県外広域避難の協議等)
第六十一条の七
(都道府県知事及び内閣総理大臣による助言)
第六十一条の八
(居住者等の運送)
第六十二条
(市町村の応急措置)
第六十三条
(市町村長の警戒区域設定権等)
第六十四条
(応急公用負担等)
第六十五条
第六十六条
(災害時における漂流物等の処理の特例)
第六十七条
(他の市町村長等に対する応援の要求)
第六十八条
(都道府県知事等に対する応援の要求等)
第六十八条の二
(都道府県知事に対する応急措置の実施の要請の要求等)
第六十八条の三
(災害派遣の要請の要求等)
第六十九条
(災害時における事務の委託の手続の特例)
第七十条
(都道府県の応急措置)
第七十一条
(都道府県知事の従事命令等)
第七十二条
(都道府県知事の指示等)
第七十三条
(都道府県知事による応急措置の代行)
第七十四条
(都道府県知事等に対する応援の要求)
第七十四条の二
(都道府県知事による応援の要求)
第七十四条の三
(内閣総理大臣による応援の要求等)
第七十四条の四
(指定行政機関の長等に対する応援の要求等)
第七十五条
(災害時における事務の委託の手続の特例)
第七十六条
(災害時における交通の規制等)
第七十六条の二
第七十六条の三
第七十六条の四
第七十六条の五
第七十六条の六
(災害時における車両の移動等)
第七十六条の七
第七十六条の八
第七十七条
(指定行政機関の長等の応急措置)
第七十八条
(指定行政機関の長等の収用等)
第七十八条の二
(指定行政機関の長等による応急措置の代行)
第七十九条
(通信設備の優先使用権)
第八十条
(指定公共機関等の応急措置)
第八十一条
(公用令書の交付)
第八十二条
(損失補償等)
第八十三条
(立入りの要件)
第八十四条
(応急措置の業務に従事した者に対する損害補償)
第八十五条
(被災者の公的徴収金の減免等)
第八十六条
(国有財産等の貸付け等の特例)
第八十六条の二
(避難所等に関する特例)
第八十六条の三
(臨時の医療施設に関する特例)
第八十六条の四
(埋葬及び火葬の特例)
第八十六条の五
(廃棄物処理の特例)
第八十六条の六
(避難所における生活環境の整備等)
第八十六条の七
(避難所以外の場所に滞在する被災者についての配慮)
第八十六条の七の二
(避難所に関する情報の把握等に関する相互協力)
第八十六条の八
(広域一時滞在の協議等)
第八十六条の九
(都道府県外広域一時滞在の協議等)
第八十六条の十
(都道府県知事による広域一時滞在の協議等の代行)
第八十六条の十一
(都道府県外広域一時滞在の協議等の特例)
第八十六条の十二
(都道府県知事及び内閣総理大臣による助言)
第八十六条の十三
(内閣総理大臣による広域一時滞在の協議等の代行)
第八十六条の十四
第八十六条の十五
第八十六条の十六
(物資又は資材の供給の要請等)
第八十六条の十七
(備蓄物資等の供給に関する相互協力)
第八十六条の十八
(災害応急対策必要物資の運送)
第八十七条
(災害復旧の実施責任)
第八十八条
(災害復旧事業費の決定)
第八十九条
(防災会議への報告)
第九十条
(国の負担金又は補助金の早期交付等)
第九十条の二
(罹災証明書の交付)
第九十条の三
(被災者台帳の作成)
第九十条の四
(台帳情報の利用及び提供)
第九十条の五
(台帳情報を提供する場合における配慮)
第九十条の六
(秘密保持義務)
第九十一条
(災害予防等に要する費用の負担)
第九十二条
(指定行政機関の長等又は他の地方公共団体の長等の応援を受けた場合の災害応急対策に要する費用の負担)
第九十三条
(市町村が実施する応急措置に要する経費の都道府県の負担)
第九十四条
(災害応急対策に要する費用に対する国の負担又は補助)
第九十五条
第九十六条
(災害復旧事業費等に対する国の負担及び補助)
第九十七条
(激甚災害の応急措置及び災害復旧に関する経費の負担区分等)
第九十八条
第九十九条
第百条
(災害に対処するための国の財政上の措置)
第百一条
(地方公共団体の災害対策基金)
第百二条
(起債の特例)
第百三条
(国の補助を伴わない災害復旧事業に対する措置)
第百四条
(災害融資)
第百五条
(災害緊急事態の布告)
第百六条
(国会の承認及び布告の廃止)
第百七条
(災害緊急事態における緊急災害対策本部の設置)
第百八条
(対処基本方針)
第百八条の二
(情報の公表)
第百八条の三
(国民への協力の要求)
第百八条の四
(災害緊急事態の布告に伴う特例)
第百八条の五
第百九条
(緊急措置)
第百九条の二
第百十条
(特別区についてのこの法律の適用)
第百十一条
(防災功労者表彰)
第百十二条
(政令への委任)
第百十二条の二
第百十三条
第百十四条
第百十五条
第百十六条
第百十七条
第百十八条
第百十九条
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条