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災害対策基本法 第三十三条の八 (改善命令)

昭和三十六年法律第二百二十三号法律
(改善命令)

第三十三条の八

内閣総理大臣は、登録被災者援護協力団体が第三十三条の五の規定に違反していると認めるときは、当該登録被災者援護協力団体に対し、被災者援護協力業務の方法を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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