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災害対策基本法 第三十三条の九 (登録の取消し)

昭和三十六年法律第二百二十三号法律
(登録の取消し)

第三十三条の九

内閣総理大臣は、登録被災者援護協力団体が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

  1. 第三十三条の二第三項第二号に該当するに至つたとき。
  2. 前条の規定による命令に違反したとき。
  3. 不正の手段により登録を受けたとき。
  4. 次条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
  5. 災害救助法第八条第三項の規定による通知があつた場合において、正当な理由がなく、同法による救助に関する業務に協力していないと認めるとき。

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